○高田なほ子君 ちょっと御発言中ですが、その弊害はわかっているわけです。そういう弊害がわかったから、戦後、憲法が発生した当時から、今日の日本の訴願制度については改めなければならないという声は古くから出ていたことを承知しているわけです。つまり、今あなたがいろいろな点を指摘せらたような国民の権利救済が必ずしも妥当ではない、かくかくしかじかの理由でこれは直さなければならないという声は、何も今上がっていたわけじゃないわけですね
○高田なほ子君 亀田委員が質問中でありますから、若干私の質問はダブるようになるかもしれませんが、二、三お尋ねしてみたいと思います。 国民の権利救済の制度としてこの法案をお出しになった意図については、十分私ども了解するところです。しかし、訴願制度については、従来から数々問題もあって、憲法が発生時に直すべきであったという意見もあったわけです。ところが、そういう願いというものは相当長い間続いてきている。
○高田なほ子君 確かにあなたの気持はわかるんです。気持はわかりますけれども、重ねてお伺いしますが、人事院規則一三−一の二十項は、準用規定として裁判所のほうでも使われることになっているわけですか。おるのですか、おらないのですか、この点だけまず聞きます。
○高田なほ子君 関連して。今の点について、人事院規則一三−一の第二十項です。「公平委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い」、これはいいと思うのです。その下です。「且つ、法令、規則、指令及び人事院の議決に基いて審理を行なわなければならない。」と書いてあるわけです。この解釈は、私から申し上げるまでもなく、公平委員会の審査は公平でなければならないということをより具体的に独立した第三者である、独立した人事院
○高田なほ子君 関連して。私、資料をもらいたいと思います。臨時措置法が二十七年の一月から施行された。裁判所職員が特別職になった結果、臨時措置法というものが出されたわけですがね、そのときに最高裁は、その臨時措置法の中におけるいろいろの諸手続を制定する方針を明確にされたと、われわれは聞いているわけであります。しかも、この方針を明確にするために、二十七年の多分四月あたりだと思いますが、何か通達の形で、最高裁
○高田なほ子君 雄川先生にひとつお願いするわけですけれども、三十一条の問題ですが、これは一説には、行政庁側に有利な特例であるというような見方をしている向きもあるようです。一体日本の最近の行政事件の中で、国民の側が勝訴になった率というのは、どのくらいの率が勝訴になっているものか、これが一つです。 三十一条では、違法宣言だけで、損害賠償だけのことにしかすぎないので、権利をもとに戻すということはなかなか
○高田なほ子君 ちょっと……。高田でございますが、お三方にいろいろ御意見を伺わしていただいてたいへんありがとうございました。私は純然たるしろうとでございますから、むずかしいことはよくわかりません。澤さんの御意見はたいへん私よくわかりまして、なるほどそうだという気持がするわけです。そこでひとつ平峯さんにお尋ねをしたいことは、公権力で国民の権利が阻害される、これを救済するための訴願制度である。こういうお
○高田なほ子君 一般の日雇い労務者の一日の賃金は、御承知のとおり、上がって、四百幾らかになっておりますね。国会に十年以上も勤めておられる親切な用員のおじさんに私尋ねてみたのですが、何か二百五十円くらいらしいのですね——三百五十円ですか、それで十年間に百円ぐらいしか上がらないのだという説明をしてくれました。このおじさんは、とても私たち議員にとっては親切な、国会の中ではとてもいい用員のおじさんなんです。
○高田なほ子君 警察当局にお尋ねをいたしますが、法務大臣御存じないというわけですけれども、何か政府要人に対する身辺護衛の線を強めたというようなことはないのでしょうか。
○高田なほ子君 そうすると、この一部新聞の報道というのは想像に基づく報道であって、あまり信憑性のない報道であったと、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
○高田なほ子君 関連。今の問題に関連して一点大臣にお伺いしたいと思いますが、今亀田委員は治安対策についていろいろ全貌をお聞きになったわけですが、最近私ども非常に遺憾な記事が一部新聞に出ておったわけです。池田内閣批判の声が最近たいへんに強まって、右翼団体のテロ事件が政府要人に対して行なわれようとする傾向かあるので、当局は池田首相を初め政府要人の身辺護衛を固めた、というような新聞の報道であったのでありますが
○高田なほ子君 アメリカの沖縄に対する新政策というのは、従来とは若干変わった様相を呈してきておると思います。つまり民間人の戦争による被害に対する補償等の条項について、今度のケネディ新政策では、若干変わってきておるように私承知いたしておりますが、かなり民間の被害に対する援助、これもアメリカ側では大幅にふえるような様子を伺っております。こういうような政策から見まして、日本がそれにくっついていくという形ではなくて
○高田なほ子君 沖縄に対する援助等について、若干お伺いをしたいと思います。沖縄に対する援助は、ただいまの御説明によりますと、前年度に比べて四億九千二百九十七万、これだけの増額になっている。この増額の分の御説明があったわけです。私は根本的な問題としてお尋ねをしたいと思うことは、御承知のとおり、アメリカのケネディ大統領が沖縄に対する施政方針に対して、最近一方的な態度の表明をされたわけです。この表明の中で
○高田なほ子君 おりませんか。ただしかし、公取から説明を聞けというのでは、私、無責任だろうと思うのです。やはり公取委員会の審決の状況というものも、これは、通産大臣としては一応やはり御認識になってしかるべきだと思う。くどく申し上げるようですけれども、最近は、独禁法の制限が緩和されている方向にきている。ですから、公取委員会自体としても、なかなか審決の数というものがそう思うとおりには増加しておらない。消費者
○高田なほ子君 関連して。今の岩間委員の質問に関連して、一点通産大臣にお聞きしたいのですが、カルテルを結成して物価の値上げをよけいに政府はあおっているのじゃないかという質問に対して、いやそうではない、公取委員会の審査を厳重にさしておるのだから、別に心配はないという御答弁があったと思っております。私は、この公取委員会の審決状況というものについて、最近次第に審決の数が少なくなっているということを知るわけであります
○高田なほ子君 そうすると、戦争の終わりたる後ということは、国家間の戦争を終結したという、いわゆる終戦の宣言を境にして、戦争というものの終わったか終わらないかということをきめるのが普通じゃないでしょうか。
○高田なほ子君 それでは関連して。戦時国際公法と平時国際公法とあるんですが、その場合、戦時国際公法の戦時というのは戦争中という解釈と、今言われた「戦争ノ止ミタル後」といわれる解釈との関連はどういうふうになっていますか。そこでいう戦時というのは、またここでいう平時と、こういうふうに二つに分かれて国際公法があるのですけれども、これは、戦争というのは国家間の争いなんだから、国家間でやはり戦争がやんだという
○高田なほ子君 関連して。私立学校の問題に今触れられたわけですが、当局の説明によると、各県の計画をとってこれを積み重ねて予算化したい、こういう説明がございました。しかし、これは公聴会でも指摘されたことですが、私立学校に対する特別助成、あるいはまた私立学校振興会の出資金等、これらを含めても、本年度の予算増は大体十二、三億。それで、この四十三万人を吸収するという計画を持ちながら、予算化された分は非常に少
○高田なほ子君 ただいまの御答弁について重ねて、施設整備費等についての特別助成の問題については、私ども承知いたしております。また、そのことを了といたします。しかし、現実問題として野菜、生鮮食料等の値上げにからんで、はなはだしい値上がりがこの際あるわけです。そこで、閣議でもこの物価対策等についていろいろの緊急な方針が出されておるようでありますので、ここにやはり学童給食費については特段の措置が講ぜられるような
○高田なほ子君 関連して。一問だけ関連さしていただきます。答申案に近いように当局が御努力なさることは、ただいまの御答弁でわかりました。先般から、公聴会でもこの問題が取り上げられておりますが、四月から大体平均三百三十円程度の給食費が五百二十円ほどに値上がりする。これは一般的な物価上昇にからんでの傾向であろうかと思いますが、これについてやはり相当の多額に上る面がありますかどうか、ひとつ保護措置を講じてもらいたいものである
○高田なほ子君 文教予算について今いろいろお述べをいただいて、非常に私も共感するところが多いわけです。確かに文教予算がたいへん少ないということ、また、その予算の使い方に重点性を持たせるべきだということで、高校の問題を取り上げられた点、私も同感です。今特に義務教育の中で問題になっているのは、すし詰め教育の問題です。わが国では、御承知のように、学校教育法の中では、小学校の五十人以下というふうにきめられてありますけれども
○高田なほ子君 三点についてお尋ねをしたいと思います。 先日、この予算委員会でも議論せられた点でありますが、青少年対策がきわめて不十分であるのに対して、文部大臣は、学校教育さえ完璧に行なえば青少年対策はほぼ完璧だ、こういう御答弁があったわけです。これについてはいろいろ異論があろうかと思いますので、この点についての御所見を承りたい。 第二点は、青少年対策を強化するこれは首相が演説の冒頭に述べておられるところですが
○高田なほ子君 関連。藤原委員は今労働大臣の御答弁に不満の意を表されたわけです。問題は、労働基準法は働く者の憲法です。これはもう違反させてはならない。してはならない。しかし、現在この憲法を守るための労働基準監督官、これの人員というものは充足されておらない。労働基準監督官は司法警察権を持っている。こういう権能を持っている。基準法を守るべく立ち向かっている。そういう職責にある人です。しかし、その数が十分
○高田なほ子君 関連して。ガン研究について国として十分な予算措置がはたしてできているかどうか、これが一つです。若干の予算のふくらみを見せているようですけれども、必ずしも本格的には進んでおらないという世評もあります。現在のガン研究所の中に、今指摘された原爆後遺症によるガンの研究等について、どういうような研究措置が現在とられておるか、二点についてお尋ねをいたします。
○高田なほ子君 総理大臣に対しまして、まず敬意を表したいと思います。青少年の問題について、今次の施政演説の冒頭にこれを掲げられ、その熱意を示されたことについて、私は心から敬意を表したいと思うわけです。 きょうの私の質問は、青少年対策一本にしぼりたいと思うわけです。質問に先だって、委員長にも与野党の皆さんにも御了解いただきたいことは、青少年問題は、単に与野党の区別をつけるのではなく、また立法府、行政府
○高田なほ子君 物価対策の十三項目を新聞で拝見いたしましたが、それについて、乳幼児用の製品は非常に価格が高い。防貧対策の意味からも、乳幼児に対する物価問題というものはきわめて重要だと思う。月に四、五千円かかる。こんな小っちゃなおむつカバーが千円もする。あらゆるものが高い。諸外国ではこの対策に非常に熱心です。なぜ十三項目の中に乳幼児に対する物価対策を入れられなかったか、この点についてお尋ねをします。
○高田なほ子君 関連。ただいま独禁法の問題に物価対策とからんで触れられたわけですが、国民は物価対策について非常な関心を持ち、政府はこれにこたえられつつあるようですけれども、従来、経済企画庁のただいまの御答弁でもわかるように、公取の適用を厳格にしたい、こういうようなことは、この独禁法の適用を厳守さしていくのだ、こういうような方針だというふうに私受け取りたいと思う。これに対して通産省のお考えは、一部新聞
○高田なほ子君 まあ月日等のズレで私の指摘が誤っていたかもしれませんが、これで本年度の欠員は完全に充当できるということになるわけですね。
○高田なほ子君 これは法務省から出た資料に基づいた数字ですけれども、この二ぺ−ジの中に、下級裁判所の裁判官の定員、現在員等の調査、現在員は、昭和三十六年の七月一日現在によるということで、欠員の数字が出ております。集計的にいうと、高裁長官、判事二十一名の欠員、判事補が七名、簡裁判事が三十六名、こういう欠員の数字が出ております。これを合計すると、六十四名の欠員という数字が出ておるわけです。今の御説明だと
○高田なほ子君 今辻委員から御質問があった点について、ちょっと疑問の点が三、三ありますから、その点伺っておきたいと思います。今回判事を十五名増員された、その根拠について今質問がありましたが、当局は、本年度の欠員四十二名、それに新規十五名採用して、五十七名がつまり本年度の判事増員という計算になる、こういう説明をされたわけです。そのとおりですか。
○高田なほ子君 しかし、実際問題では、この書記官補、あるいは調査官補、あるいは速記官補、こういうのは本官の代行をしておって、実際の仕事の面では同じ仕事をおやりになっていらっしゃるわけですね。待遇もずいぶん、官補と書記官では、同じ仕事をしていながら、待遇の面でもたいへんこれは違うので、以前からこのことは問題になっていたわけですが、すでにここに制度として官補というものが置かれてから十二年という長い年月を
○高田なほ子君 しかし、現に三千名本官の代行をしている者がおるのに、実際には概略千名の者きり予算化されないということになると、あと二千名の者が残るわけですね。
○高田なほ子君 関連して、数字をもう少し確かめておきたいわけですが。 今度の定員法の改正では、判事が十五名、裁判所の調査官、裁判所の書記官、家裁の調査官を含めて百二十四名の増員ということで定員法の改正をする、こういう説明がされております。 それはそれとして、今亀田委員からの質問があったので、ちょっとそれに関連してお尋ねして確かめておきたいことですが、書記官の資格を得るということについてはなかなか
○高田なほ子君 これは大切な数字ですから、国全体の予算の中にどのくらいのパーセンテージを占めているのかということ、それは三十六年度に比べると国全体の予算の中で何%の増減か。法務省全体の予算では多少ふえているから、それは一一%ふえたという答弁でいいと思うんです。しかし、国全体の予算の中で法務省の予算というのは何になっているのか、三十六年度に比べて三十七年度はどのくらい一体国全体の予算の中でふえているのか
○高田なほ子君 ちょっとお待ち下さい。私の質問の要旨は、この間説明をされたのは、法務省の三十七年度の予算は三百六十九億六千九百八万七千円、前年度の予算に比較すると三十七億八下二百三十万六千円の増額をみている、こういうふうに説明なされているのであります。そこで私の聞きたいのは、国全体の予算は二兆四千二百六十八億、前年度に比べると国全体の予算は四千七百四十億の増額をみています。国全体の予算は、前年度の予算
○高田なほ子君 まず、経理局長にお尋ねいたします。 法務省の三十七年度の予算は三百六十九億六千九百八万余、前年度に比べまして三十七億ほどの予算の増加になっておるようですが、これは国全体の予算に比べますとどういう比率になっておりましょうか。全予算の何%に法務省全体の予算はなっているか、前年度に比べてそのパーセンテージはどういうふうに変わっておるのか、この点について。
○高田なほ子君 話がちょっと横道にそれる質問になりますが、二つちょっとこの際お尋ねしておきたいことがあります。 一つは、別個の機会にまたお述べになることもあろうかと思いますが、国の独立機関として会計検査院の使命というものは非常に重いことを私は従来からよく御推察申し上げておるわけですが、会計検査院の強化拡充という面で、本年度の予算でどういうような変化があったか、これまた概略でけっこうです。 それから
○高田なほ子君 改善の処理を要求して、この要求を受けたほうの官庁がその要求に対して十分に果たさなかったというときの措置というものは何かまたあるのですか。
○高田なほ子君 今御説明をいただきまして、検査院法三十六条の項について御説明があったようですが、今までこの三十六条の項に従って主務官庁その他の責任者に意見を表示しまたは改善の処置を要求したという例はございますか。
○高田なほ子君 時間もおそいですから、私長々とは申し上げませんが、告発するならしてみろというような高姿勢のことを言う前に、私どもはもっと調査する必要があると思うのです。同じ穴のムジナだというような表現は、どうもいい表現ではありませんけれども、竹内さんの調査でも、ちっとも横林さんに会ってその事実を聞いてみようとあまりしておらないようです。もう少し、客観的、客観的とおっしゃるなら、もっと客観的にすべきだと
○高田なほ子君 ちょっと最後に一問だけ、もう一ぺん私は確かめておきたいことがありますから、詳しくひとつお願いしたいのです。 結論的に言うと、この日本共産党と公安調査庁の問題で、しかも、それが政治的に解決されてしまうんじゃないか、こういうような成り行き上、私は危惧を持っているわけです。しかし、考えてみれば、これは公安調査庁の仕事であっても、被害者の立場に立つ横林さんの場合は、これは今亀田さんが指摘されたように